『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』は
シフト制の方等や、短時間休業も対象となります!
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。 (就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
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