新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
要 件 ( 換 価 の 猶 予 )
国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
納税について誠実な意思を有すると認められること。
猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
納付すべき国税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること。
(注)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。
内 容 (猶予が認められると )
原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)
※ 原則、担保は不要です(担保の提供が明らかに可能な場合を除く。)。
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