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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

更新日:2021年1月21日

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】について


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要

主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、

休業実績に応じて支給する制度です。なお、事業主の負担はありません。

  1. 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方



その他、休業支援金に関するQ&Aや、申請書等は厚生労働省HP特設サイト

(下記URL)に掲載しています(「休業支援金」等で検索ください)。

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新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 要 件 ( 換 価 の 猶 予 ) 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 納税について誠実な意思を

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